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ベトナムの就労ビザ/就労許可書

経済成長が著しいベトナム。日本人にとっても人気の海外転職先として注目を集めていますが、現地で働くには「就労ビザ」と「労働許可書(ワークパーミット)」の取得が必要です。ここでは、2025年時点の最新情報をもとに、ベトナムでの就労に必要な手続きについて詳しくご紹介します。

日本人はビザなしで45日間滞在可能、ただし就労にはビザが必須

現在、日本国籍を持つ方は、観光や短期出張などの目的であれば、ビザなしで最大45日間の滞在が認められています。しかし、現地で報酬を得て働く場合は、必ず「就労ビザ(LDビザ)」の取得が必要です。

LDビザには以下の2種類があります:

  • LD1ビザ:労働許可書が免除される特定の専門職や管理職向け

  • LD2ビザ:労働許可書が必要な一般的な就労者向け

ビザの有効期間は最長2年ですが、初回申請時は1年で発給されるケースもあります。申請には、雇用主による招聘状(インビテーションレター)の発行や、各種書類の準備が必要です。申請から取得までには通常1か月程度を要しますが、審査の混雑状況や書類不備によってはさらに時間がかかることもあります。

労働許可書(ワークパーミット)は3か月以上の就労で必須

ベトナムで3か月を超えて働く場合は、就労ビザに加えて「労働許可書(Work Permit)」の取得が義務付けられています。これはベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)が発行するもので、有効期間は最長2年。更新も可能です。

労働許可書の取得に必要な主な書類:

  • パスポートとビザのコピー(全ページ、公証付きが望ましい)

  • 大学卒業証明書または5年以上の職務経歴証明書(英語またはベトナム語訳が必要)

  • 健康診断書(ベトナム政府指定の病院での受診が必要。費用は約50〜100米ドル)

  • 無犯罪証明書(日本の警察署で取得。取得までに約1か月)

  • 証明写真(3×4cm、背景白、耳を出す、眼鏡なし)

これらの書類の一部は、日本国内での公証、外務省認証、ベトナム大使館での領事認証が必要な場合もあります。書類の不備や翻訳ミスがあると申請が遅れるため、専門の代行業者を利用するケースも増えています。

TRC(一時在留許可証)の取得も検討を

1年以上の滞在を予定する場合は、「一時在留許可証(TRC:Temporary Residence Card)」の取得も必要になることがあります。TRCは、LDビザ取得後に現地で申請する在留資格証明書で、再入国時のビザ取得が不要になるなどのメリットがあります。​

制度変更に注意、最新情報の確認を

ベトナムの就労ビザ・労働許可制度は、年々アップデートされています。2023年以降、外国人労働者に対する規制が強化され、労働許可書の取得には「職種に関連する3年以上の実務経験」が求められるようになりました。また、健康診断書や無犯罪証明書の提出要件も明確化され、書類不備による申請却下のケースも増えています。

渡航前の確認が不可欠、企業のサポート体制もチェックを

こうした制度変更に対応するためには、渡航前に必ず最新の情報を確認することが不可欠です。確認先としては、以下のような機関が挙げられます。また、企業によっては、ビザやワークパーミットの取得をサポートしてくれる体制が整っている場合もあります。雇用契約時に、ビザ取得の支援内容や費用負担の有無について確認しておくと安心です。

  • 駐日ベトナム大使館・領事館

  • ベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)

  • 現地のビザ・労務専門エージェント

  • JETROや在ベトナム日本商工会議所(JCCI)などの公的機関

書類の準備は「早め・正確に」が鉄則

制度変更により、書類の公証・翻訳・認証などにかかる手間や時間も増加傾向にあります。特に日本国内で取得する無犯罪証明書や卒業証明書は、取得に1か月以上かかることもあるため、早めの準備が求められます。

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