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ベトナムの税金(ベトナムの所得税)

税率は最大35%、福利厚生も課税対象に

海外転職先として人気のベトナム。給与や生活費に加えて、現地での「税金」も重要な検討ポイントです。今回は、ベトナムで働く日本人が知っておくべき所得税制度の基本と注意点を解説します。

所得税は暦年ベース、累進課税で最大35%

ベトナムの個人所得税(PIT)は、1月1日から12月31日までの暦年ベースで計算されます。税率は5%から35%の累進課税制で、課税所得が高くなるほど税率も上がります。

課税収入

税率

~5,000,000

5%

~10,000,000

10%

~18,000,000

15%

~32,000,000

20%

~52,000,000

25%

~80,000,000

30%

80,000,001以上

35%

居住者・非居住者で課税範囲が異なる

ベトナムでは、年間183日以上滞在する外国人は「税務上の居住者」とみなされ、全世界所得(日本での給与も含む)が課税対象となります。一方、183日未満の滞在者は「非居住者」となり、ベトナム国内で得た所得のみに対して20%の一律課税が適用されます。

福利厚生も原則課税対象、住宅手当や帰国費用も注意

ベトナムでは、住宅手当、通信費、健康診断費用などの福利厚生も原則として課税対象となります。たとえば、会社が負担する家賃については、「実際の家賃」と「給与の15%」のいずれか低い金額が課税所得に加算されます。ただし、年1回の一時帰国費用や全従業員向けの健康診断費用など、一部は非課税扱いとなる場合もあります。

納税は源泉徴収+年末調整、日本での給与も申告対象

ベトナムでの納税は、毎月の源泉徴収、年末調整、確定申告という流れで行われます。日本と同様に、勤務先の人事・経理部門が代行するのが一般的です。また、日本で支払われる給与がある場合は、四半期ごとにベトナムで申告・納税する義務があります。これを怠ると、追徴課税や罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。

控除制度もあり、扶養控除や社会保険料が対象

ベトナムでは、以下のような控除制度が設けられています:

  • 基礎控除:月額1,100万VND

  • 扶養控除:1人あたり月額440万VND(18歳未満の子どもなど)

  • 社会保険・健康保険・失業保険の個人負担分

税務リスクを避けるには「正確な理解」と「早めの対応」がカギ

ベトナムの所得税制度は、日本と似ている部分もありますが、居住者判定や福利厚生の課税範囲など、独自のルールも多く存在します。特に駐在員や現地採用で働く日本人にとっては、税務リスクを避けるためにも、制度の正確な理解と早めの対応が重要です。

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